企業型DCの受け取り方|一時金・年金・併用どれが社長にとって一番得か

50代になり「そろそろ自分の企業型DCをどう受け取るか考え始めた」中小企業オーナーの方は多いのではないでしょうか。
企業型確定拠出年金(以下、企業型DC)の受け取り方には「一時金」「年金」「一時金+年金の併用」の3つがあります。さらに、社長の場合は自社の役員退職金との組み合わせで最適解が大きく変わります。加えて2026年1月から退職所得控除の「5年ルール」が「10年ルール」に改正されたことで、戦略の見直しが必要になっています。
本記事では、3つの受取方式の違い、社長特有の注意点、改正後の最適解を、国税庁・厚生労働省などの公式情報をもとに整理します。
📋 この記事でわかること
- 企業型DCの3つの受取方式(一時金・年金・併用)の違い
- 社長にとって「一時金」が圧倒的に有利な理由
- 役員退職金と組み合わせた出口戦略の考え方
- 2026年からの「10年ルール」改正による影響と対策
- ケース別の最適な受け取り方シミュレーション
目次
1. 結論:企業型DCには3つの受け取り方がある
💡 ポイント:企業型DCの受け取り方は「一時金」「年金」「併用」の3つがあり、社長は役員退職金との組み合わせを考慮して「一時金」を選ぶのが基本です。
企業型DCの老齢給付金は、規約で定められた範囲内で「一時金」「年金」「併用」のいずれかを選択して受け取ります。
受取方式と適用される税制の早見表
| 受取方式 | 適用される所得区分 | 主な控除 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 退職所得控除 + 1/2課税 |
| 年金 | 雑所得 | 公的年金等控除 |
| 一時金+年金(併用) | 両方 | 退職所得控除 + 公的年金等控除 |
それぞれ適用される税制がまったく異なるため、「どれを選ぶか」で手取り額が大きく変わります。
結論先取り:多くの社長は「一時金」が有利、ただし条件次第
結論から言えば、ほとんどの中小企業オーナーは一時金が最も有利です。退職所得控除に加えて1/2課税という強力な優遇があるためです。
ただし、以下のケースでは「併用」や「年金」を検討する価値があります。
- 役員退職金が多額で、退職所得控除を使い切ってしまう場合
- 役員退職金とDC一時金を10年以内に受け取らざるを得ない場合
- 60〜65歳の「年金の谷」を埋めたい場合
つまり、「自社の役員退職金との組み合わせ」をセットで考えなければ正解は出せない——これが社長の出口戦略の本質です。
【参考】企業型DCの基本的な制度概要は、厚生労働省「確定拠出年金制度」もあわせてご確認ください。
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実際の給与でいくら節税できる?将来の退職金をシミュレーションで見てみる2. 受け取り方①:一時金 ── 多くの社長にとっての本命
💡 ポイント:「退職所得控除」と「1/2課税」という強力な税制優遇があるため、一時金受け取りが最も有利になるケースが多いです。
一時金とは
すべてのDC資産をまとめて1回で受け取る方法です。「退職所得」として扱われ、税制上もっとも優遇されています。
「退職所得控除」の計算方法
国税庁の規定によれば、退職所得は次の式で計算されます(出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」)。
退職所得の金額 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は、勤続年数(DCの場合は加入期間)に応じて以下の通り計算されます。
| 加入期間 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 加入年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(加入年数 − 20年) |
【計算例】
- 加入15年の場合:40万円 × 15年 = 600万円まで非課税
- 加入20年の場合:40万円 × 20年 = 800万円まで非課税
- 加入30年の場合:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円まで非課税
さらに「1/2課税」で税負担が大幅軽減
退職所得控除を超えた部分もさらに半分しか課税対象にならないという強力な優遇があります。
【例:加入30年でDC資産2,000万円を一時金で受け取る】
- 退職所得控除:1,500万円
- 課税対象:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円のみ
- 残りの1,750万円は実質非課税
この計算式は、給与所得や事業所得とは別枠で「分離課税」されるため、他の所得が高い社長でも税率が抑えられます。
一時金が社長に向く3つの理由
- ①税制優遇が圧倒的に強い:退職所得控除+1/2課税+分離課税の三段構え。他の受取方法を大きく上回る優遇です。
- ②受給時の手数料が1回で済む:年金で受け取ると、給付のたびに事務手数料がかかります。一時金なら1回きりです。
- ③受け取った後の運用は自由:一時金で受け取った後は、新NISAや法人内での再投資など、自分の判断で柔軟に運用できます。
3. 受け取り方②:年金 ── 控除の枠を毎年使える
💡 ポイント:年金は「雑所得」となり、他の年金収入と合わせて「公的年金等控除」の枠を活用できます。
年金とは
5年〜20年の期間で分割して受け取る方式です。「雑所得」として扱われます。
「公的年金等控除」の仕組み
年金で受け取る場合に適用されるのが「公的年金等控除」です。受給者の年齢と他の年金収入額に応じて控除額が決まります(出典:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。
【公的年金等控除額の主な区分(年金以外の合計所得が1,000万円以下の場合)】
| 受給者の年齢 | 公的年金収入 | 控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
| 65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 |
つまり、65歳以降であれば他の公的年金と合算して年110万円までは非課税で受け取れます。
年金が向くケース
ケース①:退職所得控除を一時金で使い切ってしまう場合
DC残高が多額で、退職所得控除では収まりきらない場合、超過部分を年金で受け取れば公的年金等控除も使えます。
ケース②:60〜65歳の「年金の谷」を埋めたい場合
公的年金(厚生年金)の受給開始は原則65歳からです。60歳でリタイアして65歳まで収入がない期間(いわゆる「年金の谷」)にDC年金を充てると、生活費を確保しつつ公的年金等控除をフル活用できます。
ケース③:運用を続けながら受け取りたい場合
年金受取期間中も、未受取分はDC内で運用が続きます。長期運用で資産をさらに増やしたい場合に有利です。
年金のデメリット
- 公的年金と合算で課税される:他の公的年金収入が多い社長の場合、課税所得が膨らみ税率が上がる可能性があります
- 給付のたびに事務手数料が発生:受給回数が多いほど手数料総額は大きくなります
- 国民健康保険料・介護保険料の対象になる:年金収入は社会保険料の算定基礎にも含まれます
- 在職老齢年金の支給停止に注意:65歳以降も役員報酬を取り続けている社長は、年金月額と賃金月額の合計が月65万円(令和8年度)を超えると厚生年金の一部が支給停止になります(出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)
役員報酬を高水準で維持している中小企業オーナーは、年金で受け取ることで思わぬ税負担増になるリスクを理解しておく必要があります。
4. 受け取り方③:一時金+年金の併用 ── 控除を二段活用
💡 ポイント:多額の資産がある場合、退職所得控除と公的年金等控除の両方を無駄なく活用できるのが併用です。
併用とは
DC資産の一部を一時金、残りを年金で受け取る方式です。両方の控除(退職所得控除+公的年金等控除)を活用できます。
併用が威力を発揮する典型パターン
DC残高が多額で、退職所得控除では収まりきらない社長に最適です。
【例:加入30年・DC残高2,500万円の場合】
- 退職所得控除:1,500万円
- このうち1,500万円を一時金で受け取り → 退職所得控除でフル非課税
- 残り1,000万円を年金で受け取り → 公的年金等控除を活用
このように設計すれば、一時金部分は退職所得控除でほぼ非課税、年金部分は毎年110万円ずつ公的年金等控除で受け取るという二段構えの節税が可能です。
併用の注意点
- ①規約で併用を認めていない会社がある:自社の運営管理機関に「併用受取が可能か」を必ず確認してください。
- ②比率の設計が複雑:一時金と年金の割合は、退職所得控除の枠・他の年金収入・本人の希望によって最適解が変わります。顧問税理士やDCの専門家との相談が前提になります。
5. 【最重要】社長は「役員退職金との組み合わせ」で決まる
💡 ポイント:社長は企業型DCと役員退職金の両方をコントロールできるため、受給時期と順序の戦略が不可欠です。
ここからが本記事の核心です。中小企業オーナーが特に押さえておくべき論点を解説します。
一般会社員と社長の決定的な違い
会社員の場合、勤務先の退職金は会社が決めた制度に従って支給されます。社長の場合は事情がまったく異なります。
- 役員退職金は社長自身が(株主総会の決議を経て)金額を決められる
- 支給時期も比較的柔軟に設計できる
- 企業型DCの導入と運用方針も社長判断
つまり、社長は「DCの受け取り方」と「役員退職金の支給時期・金額」の両方を自分でコントロールできる立場にあります。これは大きなアドバンテージである一方、設計を誤ると税負担が膨らむリスクもあります。
社長が押さえるべき2つの「控除の取り合い」
役員退職金もDC一時金も、両方とも「退職所得控除」を使う所得です。同じ控除枠を取り合う関係にあります。
両方を短期間に一時金で受け取ると、退職所得控除が「重複期間」分だけ削られて、税負担が増えます。具体的なルールは次章の「10年ルール」「19年ルール」で解説します。
社長の出口戦略 = 「いつ・どの順で・どの方式で受け取るか」の三次元設計
社長の出口戦略を考える際は、以下の3つの軸を同時に設計する必要があります。
- 時期:DCをいつ受け取るか/役員退職金をいつ受け取るか
- 順序:DC先か、役員退職金先か
- 方式:一時金か、年金か、併用か
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役員退職金の節税効果を最大化!社長と社員が喜ぶ準備方法6. 2026年1月から始まった「10年ルール」改正で何が変わったか
💡 ポイント:企業型DCを先に受け取り、後から役員退職金を受け取る場合、その間隔を「10年以上」空けないと控除が制限されます。
10年ルールとは
「DC一時金を先に受け取り、その後一定期間内に役員退職金(または他の退職一時金)を受け取ると、退職所得控除が制限される」というルールです。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 通称 | 5年ルール | 10年ルール |
| 法令上の表現 | 前年以前4年以内 | 前年以前9年以内 |
| 適用 | 〜2025年12月31日 | 2026年1月1日以降の支払い分 |
法令上は「前年以前9年以内」と表現されますが、実務上は「受取間隔を10年以上空ける必要がある」という意味で「10年ルール」と呼ばれます(出典:国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」)。
「19年ルール」も忘れてはいけない(順序が逆の場合)
実は10年ルールは「DC先・退職金後」の場合のルールです。「役員退職金先・DC一時金後」の順序で受け取る場合は、別の「19年ルール」が適用されます。
役員退職金を受け取った前年以前19年以内にDC一時金を受け取ると、退職所得控除の重複期間分が調整される
これは以前から存在するルールで、改正の影響を受けません。社長の場合、退職金を先に取りやすい構造のため、こちらのほうが影響が大きいケースも少なくありません。
影響を受けるのは「両方とも一時金で・短期間に受け取る人」
逆に言えば、以下のいずれかの工夫で影響は回避できます。
- DCを年金形式で受け取る → 退職所得ではなく雑所得になるため、退職所得控除の調整対象外
- DCの受給時期を早める/退職金を遅らせる → 受取間隔を10年以上空ける
- 役員退職金を先に取り、DCは19年以上後に受け取る → 19年ルールも回避
改正の背景
10年ルール改正は、「DC一時金と退職金の受給タイミングをずらすことで退職所得控除を二重取りする」設計を是正するためのものです(出典:厚生労働省「2025年の制度改正」、財務省「令和7年度税制改正」)。
中小企業オーナーは、社員と違って「DCも退職金も自分で設計できる」立場であるため、特にこの改正の影響を強く受けます。
7. 【ケース別】社長の最適な受け取り方シミュレーション
💡 ポイント:役員退職金の有無や受給年齢によって、一時金、年金、併用のどれが最適かが変わります。具体的なケースで確認しましょう。
具体ケースで社長の出口戦略を考えてみましょう。
1 ケース①:60歳で勇退、役員退職金とDC一時金を両方受け取る社長
【前提条件】
- DCの加入期間:30年(残高1,500万円)
- 役員勤続:30年(役員退職金3,000万円)
- 60歳でDC一時金、65歳で役員退職金を受け取る予定
パターンA:DC一時金(60歳)→ 5年後に役員退職金(65歳)→ 改正後はNG
- 改正前なら5年ルールで控除フル活用OKだったが、改正後は10年未満のため重複期間分の控除が削減
- DC1,500万円は退職所得控除でほぼ非課税
- しかし役員退職金の退職所得控除が減額され、課税対象が増える
パターンB:DC一時金(60歳)→ 10年後に役員退職金(70歳)→ 控除フル活用
- 受取間隔10年以上で10年ルールを回避
- DCも役員退職金も、それぞれの退職所得控除をフル活用
- ただし「70歳まで役員を続けるか」というライフプラン上の課題
パターンC:DC一部一時金+残り年金
- DC1,500万円のうち1,000万円を一時金、500万円を年金で5年間に分けて受け取る
- 役員退職金3,000万円は65歳で受け取り
- DC一時金は退職所得控除内に収まり非課税、年金部分は公的年金等控除を活用
- DCの一時金額が減ったため、役員退職金との重複期間調整も最小限
2 ケース②:65歳まで現役、DC残高3,000万円・役員退職金5,000万円の社長
【前提条件】
- DCの加入期間:35年(残高3,000万円)
- 役員勤続:40年(役員退職金5,000万円)
- 65歳で役員退職金、その後にDCをどう受け取るか
この場合の最適解
- 役員退職金を先に65歳で受け取り
- DC一時金を後に受け取ると、19年ルールで退職所得控除が大幅に削減
- → DCは「年金形式」で受け取って退職所得控除の調整を回避するのが現実的
- 65歳以降であれば公的年金等控除も使える
3 ケース③:マイクロ法人・一人社長で、DC残高2,000万円のみのケース
【前提条件】
- DCの加入期間:20年(残高2,000万円)
- 役員退職金は支給予定なし(または小規模)
この場合の最適解
- DCを一時金で受け取り、退職所得控除をフル活用
- 加入20年なら控除800万円(加入期間が伸びれば控除も増える)
- 控除を超える部分も1/2課税で税負担は軽い
- 役員退職金がないため、10年ルール・19年ルールの影響なし
マイクロ法人・一人社長の場合は、シンプルに「一時金」で受け取るのがベストになることが多いです。
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知らないと損する? あなたの給与でいくら節税できるかシミュレーション8. 社長が今すぐやるべき3つのアクション
💡 ポイント:出口戦略は受取直前では間に合いません。自社の規約確認とシミュレーションを10年前から始めるのが理想です。
50代の社長が「いざ受け取り」となってから慌てないために、今から準備すべきことを3つに整理します。
1 アクション①:自社の規約と運営管理機関のルールを確認する
- 一時金・年金・併用のうち、どれが選べるか
- 年金受取の場合の期間(5年・10年・20年など)
- 受取開始可能年齢(60歳〜75歳の範囲で規約により異なる)
意外と「併用ができない規約」になっている会社があります。規約変更が必要なら早めに動くべきです。
2 アクション②:「DC一時金 + 役員退職金」のトータルシミュレーションを実施する
DCだけ・役員退職金だけを単体でシミュレーションしても、出口戦略の正解は出ません。両者をセットで試算する必要があります。
シミュレーションの主な変数は以下の通りです。
- DC残高と加入期間
- 役員退職金の予定額と役員勤続年数
- 受給の年齢・順序
- 受取方式(一時金・年金・併用)
顧問税理士だけでなく、企業型DCの実務に詳しい専門家との連携が必要になる場面が多くなっています。
3 アクション③:受取の5〜10年前から計画を立て始める
10年ルール・19年ルールを踏まえると、受取の10年以上前から計画を立てておくのが理想です。具体的には以下のような準備が必要です。
- 退職金規程と企業型DC規約の同時見直し
- 役員退職金の支給時期の調整(場合によっては前倒しまたは後ろ倒し)
- DCの運用方針見直し(受給直前の株価変動リスクを抑える)
特に運用については、受け取り直前に大きな下落があると資産が目減りするため、受給予定時期の3〜5年前から徐々にリスクを下げる運用設計が一般的です。
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よくある質問(FAQ)
一時金と年金、結局どちらが税金的に得?
多くの場合は一時金が有利です。退職所得控除+1/2課税+分離課税という三重の優遇があるためです。ただし、退職所得控除を超える残高がある場合や、役員退職金との関係で控除の調整が入る場合は、年金や併用が有利になるケースもあります。
役員退職金と企業型DCの一時金、何年空ければよい?
DC先・退職金後の場合は10年以上、退職金先・DC後の場合は19年以上です。順序によってルールが異なるため注意が必要です(出典:国税庁No.2732)。
60歳でDC一時金、65歳で役員退職金は今後どうなる?
2026年1月以降は10年ルールが適用されるため、退職所得控除が一部削減される可能性が高いです。受取間隔を10年以上空けるか、DCを年金で受け取るなどの対策を検討してください。
マイクロ法人・一人社長で役員退職金が小さい場合は?
役員退職金が退職所得控除内に収まる場合、10年ルール・19年ルールの影響はほぼありません。DCを一時金で受け取って退職所得控除をフル活用するのがシンプルかつ最適です。
受け取り開始は何歳まで遅らせられるのか?
企業型DCの受給開始は60歳〜75歳の範囲で選択できます(規約により異なる)。75歳までに手続きをしないと自動的に一時金として支給されます(出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」)。
受け取り方は途中で変更できる?
一度受給を開始すると、原則として方式の途中変更はできません。受給開始前にしっかり設計しておく必要があります。
まとめ
最後に、本記事の要点を整理します。
- 企業型DCの受け取り方は一時金・年金・併用の3つ
- 多くの社長は一時金が最も有利だが、役員退職金との組み合わせで最適解は変わる
- 2026年1月から10年ルールが始まり、DC先・退職金後の受取は10年以上空けないと控除が削られる
- 19年ルール(退職金先・DC後の場合)も忘れてはいけない
- 社長は「DCも役員退職金も自分で設計できる」立場ゆえに、戦略次第で大きな差が出る
- 受取の5〜10年前から計画を立て始めるのが理想
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参考・出典
本記事は以下の公式情報・公的資料を参照して作成しています。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm - 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm - 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm - 厚生労働省「2025年の制度改正」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html - 財務省「令和7年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html - 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html - iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」
https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html - 厚生労働省「確定拠出年金制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html
※本記事は2026年4月時点の情報に基づいて作成しています。税制や具体的な運用ルールは今後変更される可能性がありますので、最新情報は国税庁・厚生労働省などの公式サイトもご確認ください。また、個別の税務判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください。
【免責事項】
本記事は、企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する一般的な情報提供を目的として作成されています。記載内容は執筆時点の法令・税制に基づくものであり、今後の法改正・制度変更により内容が変わる場合があります。本記事は特定の投資行動・税務処理・法的手続きを推奨するものではなく、個別の状況に応じた専門的アドバイスの提供を目的とするものではありません。実際の導入・運用にあたっては、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家へのご相談を強くお勧めします。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害・不利益についても、株式会社FGパートナーズは一切の責任を負いません。