【2026年12月改正】iDeCoは一定要件で70歳未満まで|企業型DCとの共通枠は月6.2万円に

老後資金づくりの選択肢として定着したiDeCo(個人型確定拠出年金)が、2026年12月から変わります。ポイントは2つ。一定要件を満たす人について加入できる年齢が「70歳未満」まで広がること と、会社員等の企業年金・iDeCoの共通拠出枠が月6.2万円に引き上げられること です。
この改正は、企業型DCを導入している(あるいは導入を検討している)会社の社長や従業員にとって、特に見逃せない内容です。「企業型DCに入っていると、iDeCoはあまり使えない」という常識が変わり、上乗せできる余地が広がる場合があるからです。
この記事では、厚生労働省の情報をもとに、改正の中身と「企業型DCとの併用枠」を、中小企業の目線で整理します。
📋 この記事でわかること
- 2026年12月改正の2つの柱(加入年齢・拠出限度額)と、いつから始まるか
- 自分の区分でiDeCoにいくらまで拠出できるか
- 企業型DC加入者の「残り枠」の計算方法とマッチング拠出との関係
- 見落としがちな注意点(最低掛金・資金拘束・出口設計など)
1. 2026年12月、iDeCoが変わる(全体像)
今回の改正で変わるのは、大きく次の2点です。
- 加入できる年齢 … 一定要件を満たす人について、70歳未満まで拡大
- 拠出限度額(掛金の上限) … 区分に応じて引き上げ・一本化
改正は 2026年12月1日に施行 されます(施行期日は政令で定められています)。iDeCoの掛金は2026年12月分から適用され、個人払込の場合は原則として 2027年1月26日の口座振替分から 反映されます。掛金額を変更する場合の手続き方法・受付時期は運営管理機関によって異なるため、早めに確認しておくと安心です。
💡 ポイント:企業型DC側の「マッチング拠出の加入者掛金の上限制限の撤廃」は2026年4月施行の別の改正です。本記事で扱うのは、2026年12月のiDeCoの改正(年齢・限度額)です。時期を混同しないようにしましょう。
2. 変更点①:加入できる年齢が「70歳未満」まで拡大
現在のiDeCoは、原則として国民年金被保険者等であることが加入要件で、加入できる年齢は働き方や加入区分によって異なります(第1号・第3号は基本的に60歳未満、第2号は加入状況等により65歳未満、第4号は一定の任意加入被保険者など)。
改正後はこれに加え、国民年金被保険者ではない60歳以上70歳未満の人 についても、次の(1)〜(3)のいずれかに該当し、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出を利用していない場合は、加入・継続拠出ができるようになります(新たに「第5号加入者」という区分が設けられます)。
- (1) iDeCo加入者
- (2) iDeCo運用指図者
- (3) 企業年金からiDeCoに資産を移換する者
さらに 経過措置 として、施行日から3年を経過する日までの間は、過去のiDeCo加入歴等がない60歳以上70歳未満の人も加入できます。ただしこの場合も、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと、マッチング拠出を利用していないこと など、その他の要件を満たす必要があります。
「働き続ける60代」の空白が埋まる
定年後も継続雇用や再雇用で働く方が増えています。これまで65歳以降は積立を続けにくかったのが、改正後は要件を満たせば70歳近くまで拠出を継続でき、老後資産の“最後の積み増し”がしやすくなります。なお、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給すると加入・拠出はできません。ただし、老齢基礎年金を繰り下げ、老齢厚生年金のみを受給している場合は加入可能です。
3. 変更点②:拠出限度額の引き上げ・一本化
拠出限度額(毎月の掛金の上限)は、区分に応じて次のように変わります。
| 加入区分 | 現行 | 2026年12月分から |
|---|---|---|
| 第1号・第4号(自営業・任意加入等) | iDeCo・国民年金基金・付加保険料等の合計で月6.8万円 | 合計で月7.5万円 |
| 第2号・企業年金あり(企業型DC・DB等) | 月2万円を上限に、月5.5万円の残り枠 | 企業年金等との合計で月6.2万円の残り枠 |
| 第2号・企業年金なし | 月2.3万円 | 月6.2万円 |
| 第3号(扶養されている配偶者) | 月2.3万円 | 月2.3万円(変更なし) |
| 第5号(新設:60〜70歳未満) | 制度なし | 原則月6.2万円(企業年金等がある場合は合計で月6.2万円) |
(第2号=会社員・公務員、第1号=自営業者等)
最大のポイントは、第2号について「勤務先の企業年金の有無による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額に一本化」したうえで、この共通枠を月6.2万円に引き上げる ことです。企業年金がない会社員は2.3万円から6.2万円へと大きく増えます。
💡 ポイント:「いくら増えるか」は区分によって違います。まずは自分が第何号で、勤務先に企業年金(企業型DC・DB)があるかを確認するのが出発点です。
4. 【本題】企業型DCとの「併用枠」はどうなる?
ここが本記事の核心です。
これまでは、企業型DCに加入している会社員がiDeCoを併用する場合、iDeCo単体の上限(月2.0万円) という制限がありました。事業主掛金が多い人ほど、iDeCoに回せる額は限られていたのです。
改正後は、この iDeCo単体の上限(2.0万円/2.3万円)が撤廃 されます。代わりに、企業型DCの事業主掛金・DB等の他制度掛金相当額・iDeCoを合計して月6.2万円 という共通枠だけが適用される「穴埋め方式」に一本化されます。iDeCoに拠出できる額は、次のイメージです。
iDeCoの拠出可能額 = 6.2万円 −(企業型DCの事業主掛金 + DB等の他制度掛金相当額)
たとえば、DB等の他制度がなく、企業型DCの事業主掛金が月2.0万円の会社員の場合、現行制度ではiDeCoの上限は2.0万円ですが、改正後は「6.2万円 − 2.0万円 = 4.2万円」まで拠出できます。企業年金がない会社員なら、iDeCoだけで月6.2万円まで拠出できます。
ただし、iDeCoの掛金は原則として月5,000円以上・1,000円単位 です。計算上の残り枠が5,000円未満の場合は、iDeCoに拠出できません。
- 事業主掛金2.0万円(DB等なし):iDeCoは最大4.2万円(現行は2.0万円)
- 事業主掛金3.0万円(DB等なし):iDeCoは最大3.2万円
- 企業年金等の合計が月5.7万円:残り枠5,000円 → 拠出可能
- 企業年金等の合計が月5.8万円:残り枠4,000円 → 拠出不可
この併用について、必ず押さえたい点が2つあります。
第一に、マッチング拠出とiDeCoは同時に利用できません。ただし、勤務先の企業型DCにマッチング拠出が用意されていても、本人がマッチング拠出を利用しない場合は、要件を満たせばiDeCoを選択できます。本人がマッチング拠出とiDeCoのどちらを使うかを選ぶ、という関係です。
第二に、DB等と企業型DCを併用する一部の既存制度では、企業型DCの拠出限度額について 従来の月2.75万円を維持する経過措置 が残る場合があります。一方、iDeCoの上限は、実際の企業型DC事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額をもとに計算されます。経過措置の適用状況を含め、自社の扱いは勤務先・運営管理機関に確認してください。
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5. 誰にメリットがあるのか
今回の改正で恩恵を受けやすいのは、次のような人たちです。
- 企業型DC加入者のうち、共通枠に十分な残りがある人:iDeCo単体の上限がなくなるため、上乗せの余地が広がります。ただし、会社の事業主掛金やDB等の掛金相当額が大きい場合は、残り枠が少ない、または拠出できないこともあります。
- 企業年金がない会社員:iDeCoの枠が2.3万円から6.2万円へと大きく広がります。
- 60代で働き続ける人(継続雇用・再雇用):要件を満たせば70歳近くまで積立を継続でき、資産形成の期間を延ばせます。
- 自営業・フリーランス(第1号):6.8万円から7.5万円へ枠が広がります。
なお、iDeCoの掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象ですが、実際の税負担の軽減額は、本人の課税所得や税率によって異なります。
6. 注意点(見落としがちなポイント)
枠が広がったからといって、「上限まで使うのが正解」とは限りません。次の点も踏まえて判断しましょう。
- 原則として途中で引き出せない:iDeCoの資産は、原則として60歳になるまで引き出せません。住宅購入・教育費・事業資金など、近い将来に使う予定のある資金まで回さないことが重要です。
- マッチング拠出との関係:前述のとおり、本人がマッチング拠出を利用している場合はiDeCoと併用できません。
- 手数料:iDeCoは口座管理手数料などがかかります。少額の拠出では、手数料の負担割合が相対的に高くなります。
- 出口(受け取り方)の設計:iDeCoは原則60歳以降に受け取ります。iDeCo・企業型DCの一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、2026年1月以後のDC一時金について、退職所得控除の調整対象期間が実質「5年→10年」に延長されています(逆に退職金を先に受け取る場合は別の19年ルールがあります)。入口の節税だけでなく、出口まで含めて考えることが大切です。
- 手続き:掛金額の変更手続きの方法・受付時期は運営管理機関によって異なります。早めに確認しましょう。
💡 ポイント:「増えた枠を全部埋める」ことが目的ではありません。資金拘束・手数料・出口・家計全体のバランスを見て、無理のない範囲で活用することが重要です。
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7. 今からやるべきこと
- ① 自分の区分と現行上限を確認:第何号か、勤務先に企業年金(企業型DC・DB)があるかを確認する
- ② 上乗せ可能額を試算:勤務先の事業主掛金額を確認し、「6.2万円 −(事業主掛金+DB等)」でiDeCoの上乗せ可能額を試算する(残り枠が5,000円未満だと拠出不可)
- ③ マッチング拠出の利用有無を確認:自分がマッチング拠出を利用している場合はiDeCoと併用できないため、どちらを使うか検討する
- ④ 出口まで含めて方針を決める:受給時期や退職金との順番も踏まえて、無理のない掛金を決める
- ⑤ 手続きは早めに:掛金変更の方法・受付時期を運営管理機関に確認し、期限に間に合うよう準備する
65歳を過ぎてもiDeCoに加入できますか?
改正後は、一定の要件を満たせば 70歳未満 まで加入・継続拠出ができます(新設の第5号加入者など)。ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給している場合は加入できません。老齢基礎年金を繰り下げ、老齢厚生年金のみを受給している場合は加入可能です。
企業型DCに入っていてもiDeCoはできますか?
できます。改正後は、企業型DCの事業主掛金・DB等・iDeCoを合計して 月6.2万円 が上限となり、その残り枠までiDeCoに拠出できます(残り枠が5,000円未満の場合は拠出できません)。ただし、本人がマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoと併用できません。
iDeCoにいくらまで上乗せできますか?
目安は「6.2万円 −(企業型DCの事業主掛金 + DB等の他制度掛金相当額)」です。区分や掛金額、DB併用時の経過措置の有無によって変わるため、勤務先・運営管理機関に確認してください。
いつから変わりますか?
2026年12月1日に施行され、iDeCoの掛金は2026年12月分(個人払込は原則2027年1月26日引落分)から反映されます。掛金額を変更する場合は、運営管理機関での手続きが必要です。
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まとめ|iDeCoは「一定要件で70歳未満まで・共通枠6.2万円」へ。企業型DCとの合わせ技で考える
2026年12月(2027年1月引落分)から、iDeCoは一定要件を満たす人について加入年齢が70歳未満まで拡大し、会社員等の共通拠出枠が月6.2万円に引き上げられます。企業型DCを導入している会社の社長・従業員にとっては、上乗せの余地が広がりうる改正です。
おさえる3点
- 加入年齢が一定要件のもと70歳未満まで拡大(第5号加入者を新設。施行から3年の経過措置あり)。老齢給付金の受給者は加入不可。
- 第2号は企業年金の有無にかかわらず共通枠6.2万円に一本化。企業年金なしの会社員は2.3万円→6.2万円へ。第1号・第4号は7.5万円、第3号は2.3万円のまま。
- 企業型DC加入者は合計6.2万円の残り枠をiDeCoで上乗せ可能(残り枠5,000円未満は不可)。本人がマッチング拠出を利用していると併用不可。資金拘束・手数料・出口(受給時期・10年ルール)も踏まえて判断する。
参照した公的情報源
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