【2026年12月改正】iDeCoは一定要件で70歳未満まで|企業型DCとの共通枠は月6.2万円に

老後資金づくりの選択肢として定着したiDeCo(個人型確定拠出年金)が、2026年12月から変わります。ポイントは2つ。一定要件を満たす人について加入できる年齢が「70歳未満」まで広がること と、会社員等の企業年金・iDeCoの共通拠出枠が月6.2万円に引き上げられること です。

この改正は、企業型DCを導入している(あるいは導入を検討している)会社の社長や従業員にとって、特に見逃せない内容です。「企業型DCに入っていると、iDeCoはあまり使えない」という常識が変わり、上乗せできる余地が広がる場合があるからです。

この記事では、厚生労働省の情報をもとに、改正の中身と「企業型DCとの併用枠」を、中小企業の目線で整理します。

📋 この記事でわかること

  • 2026年12月改正の2つの柱(加入年齢・拠出限度額)と、いつから始まるか
  • 自分の区分でiDeCoにいくらまで拠出できるか
  • 企業型DC加入者の「残り枠」の計算方法とマッチング拠出との関係
  • 見落としがちな注意点(最低掛金・資金拘束・出口設計など)

1. 2026年12月、iDeCoが変わる(全体像)

今回の改正で変わるのは、大きく次の2点です。

  • 加入できる年齢 … 一定要件を満たす人について、70歳未満まで拡大
  • 拠出限度額(掛金の上限) … 区分に応じて引き上げ・一本化

改正は 2026年12月1日に施行 されます(施行期日は政令で定められています)。iDeCoの掛金は2026年12月分から適用され、個人払込の場合は原則として 2027年1月26日の口座振替分から 反映されます。掛金額を変更する場合の手続き方法・受付時期は運営管理機関によって異なるため、早めに確認しておくと安心です。

💡 ポイント:企業型DC側の「マッチング拠出の加入者掛金の上限制限の撤廃」は2026年4月施行の別の改正です。本記事で扱うのは、2026年12月のiDeCoの改正(年齢・限度額)です。時期を混同しないようにしましょう。

2. 変更点①:加入できる年齢が「70歳未満」まで拡大

現在のiDeCoは、原則として国民年金被保険者等であることが加入要件で、加入できる年齢は働き方や加入区分によって異なります(第1号・第3号は基本的に60歳未満、第2号は加入状況等により65歳未満、第4号は一定の任意加入被保険者など)。

改正後はこれに加え、国民年金被保険者ではない60歳以上70歳未満の人 についても、次の(1)〜(3)のいずれかに該当し、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出を利用していない場合は、加入・継続拠出ができるようになります(新たに「第5号加入者」という区分が設けられます)。

  • (1) iDeCo加入者
  • (2) iDeCo運用指図者
  • (3) 企業年金からiDeCoに資産を移換する者

さらに 経過措置 として、施行日から3年を経過する日までの間は、過去のiDeCo加入歴等がない60歳以上70歳未満の人も加入できます。ただしこの場合も、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないこと、マッチング拠出を利用していないこと など、その他の要件を満たす必要があります。

「働き続ける60代」の空白が埋まる
定年後も継続雇用や再雇用で働く方が増えています。これまで65歳以降は積立を続けにくかったのが、改正後は要件を満たせば70歳近くまで拠出を継続でき、老後資産の“最後の積み増し”がしやすくなります。なお、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給すると加入・拠出はできません。ただし、老齢基礎年金を繰り下げ、老齢厚生年金のみを受給している場合は加入可能です。

3. 変更点②:拠出限度額の引き上げ・一本化

拠出限度額(毎月の掛金の上限)は、区分に応じて次のように変わります。

加入区分現行2026年12月分から
第1号・第4号(自営業・任意加入等)iDeCo・国民年金基金・付加保険料等の合計で月6.8万円合計で月7.5万円
第2号・企業年金あり(企業型DC・DB等)月2万円を上限に、月5.5万円の残り枠企業年金等との合計で月6.2万円の残り枠
第2号・企業年金なし月2.3万円月6.2万円
第3号(扶養されている配偶者)月2.3万円月2.3万円(変更なし)
第5号(新設:60〜70歳未満)制度なし原則月6.2万円(企業年金等がある場合は合計で月6.2万円)

(第2号=会社員・公務員、第1号=自営業者等)

最大のポイントは、第2号について「勤務先の企業年金の有無による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額に一本化」したうえで、この共通枠を月6.2万円に引き上げる ことです。企業年金がない会社員は2.3万円から6.2万円へと大きく増えます。

💡 ポイント:「いくら増えるか」は区分によって違います。まずは自分が第何号で、勤務先に企業年金(企業型DC・DB)があるかを確認するのが出発点です。

4. 【本題】企業型DCとの「併用枠」はどうなる?

ここが本記事の核心です。

これまでは、企業型DCに加入している会社員がiDeCoを併用する場合、iDeCo単体の上限(月2.0万円) という制限がありました。事業主掛金が多い人ほど、iDeCoに回せる額は限られていたのです。

改正後は、この iDeCo単体の上限(2.0万円/2.3万円)が撤廃 されます。代わりに、企業型DCの事業主掛金・DB等の他制度掛金相当額・iDeCoを合計して月6.2万円 という共通枠だけが適用される「穴埋め方式」に一本化されます。iDeCoに拠出できる額は、次のイメージです。

iDeCoの拠出可能額 = 6.2万円 −(企業型DCの事業主掛金 + DB等の他制度掛金相当額)

たとえば、DB等の他制度がなく、企業型DCの事業主掛金が月2.0万円の会社員の場合、現行制度ではiDeCoの上限は2.0万円ですが、改正後は「6.2万円 − 2.0万円 = 4.2万円」まで拠出できます。企業年金がない会社員なら、iDeCoだけで月6.2万円まで拠出できます。

ただし、iDeCoの掛金は原則として月5,000円以上・1,000円単位 です。計算上の残り枠が5,000円未満の場合は、iDeCoに拠出できません。

  • 事業主掛金2.0万円(DB等なし):iDeCoは最大4.2万円(現行は2.0万円)
  • 事業主掛金3.0万円(DB等なし):iDeCoは最大3.2万円
  • 企業年金等の合計が月5.7万円:残り枠5,000円 → 拠出可能
  • 企業年金等の合計が月5.8万円:残り枠4,000円 → 拠出不可

この併用について、必ず押さえたい点が2つあります。

第一に、マッチング拠出とiDeCoは同時に利用できません。ただし、勤務先の企業型DCにマッチング拠出が用意されていても、本人がマッチング拠出を利用しない場合は、要件を満たせばiDeCoを選択できます。本人がマッチング拠出とiDeCoのどちらを使うかを選ぶ、という関係です。

第二に、DB等と企業型DCを併用する一部の既存制度では、企業型DCの拠出限度額について 従来の月2.75万円を維持する経過措置 が残る場合があります。一方、iDeCoの上限は、実際の企業型DC事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額をもとに計算されます。経過措置の適用状況を含め、自社の扱いは勤務先・運営管理機関に確認してください。

5. 誰にメリットがあるのか

今回の改正で恩恵を受けやすいのは、次のような人たちです。

  • 企業型DC加入者のうち、共通枠に十分な残りがある人:iDeCo単体の上限がなくなるため、上乗せの余地が広がります。ただし、会社の事業主掛金やDB等の掛金相当額が大きい場合は、残り枠が少ない、または拠出できないこともあります。
  • 企業年金がない会社員:iDeCoの枠が2.3万円から6.2万円へと大きく広がります。
  • 60代で働き続ける人(継続雇用・再雇用):要件を満たせば70歳近くまで積立を継続でき、資産形成の期間を延ばせます。
  • 自営業・フリーランス(第1号):6.8万円から7.5万円へ枠が広がります。

なお、iDeCoの掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象ですが、実際の税負担の軽減額は、本人の課税所得や税率によって異なります

6. 注意点(見落としがちなポイント)

枠が広がったからといって、「上限まで使うのが正解」とは限りません。次の点も踏まえて判断しましょう。

  • 原則として途中で引き出せない:iDeCoの資産は、原則として60歳になるまで引き出せません。住宅購入・教育費・事業資金など、近い将来に使う予定のある資金まで回さないことが重要です。
  • マッチング拠出との関係:前述のとおり、本人がマッチング拠出を利用している場合はiDeCoと併用できません。
  • 手数料:iDeCoは口座管理手数料などがかかります。少額の拠出では、手数料の負担割合が相対的に高くなります。
  • 出口(受け取り方)の設計:iDeCoは原則60歳以降に受け取ります。iDeCo・企業型DCの一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、2026年1月以後のDC一時金について、退職所得控除の調整対象期間が実質「5年→10年」に延長されています(逆に退職金を先に受け取る場合は別の19年ルールがあります)。入口の節税だけでなく、出口まで含めて考えることが大切です。
  • 手続き:掛金額の変更手続きの方法・受付時期は運営管理機関によって異なります。早めに確認しましょう。

💡 ポイント:「増えた枠を全部埋める」ことが目的ではありません。資金拘束・手数料・出口・家計全体のバランスを見て、無理のない範囲で活用することが重要です。

7. 今からやるべきこと

  • ① 自分の区分と現行上限を確認:第何号か、勤務先に企業年金(企業型DC・DB)があるかを確認する
  • ② 上乗せ可能額を試算:勤務先の事業主掛金額を確認し、「6.2万円 −(事業主掛金+DB等)」でiDeCoの上乗せ可能額を試算する(残り枠が5,000円未満だと拠出不可)
  • ③ マッチング拠出の利用有無を確認:自分がマッチング拠出を利用している場合はiDeCoと併用できないため、どちらを使うか検討する
  • ④ 出口まで含めて方針を決める:受給時期や退職金との順番も踏まえて、無理のない掛金を決める
  • ⑤ 手続きは早めに:掛金変更の方法・受付時期を運営管理機関に確認し、期限に間に合うよう準備する
Q

65歳を過ぎてもiDeCoに加入できますか?

A

改正後は、一定の要件を満たせば 70歳未満 まで加入・継続拠出ができます(新設の第5号加入者など)。ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給している場合は加入できません。老齢基礎年金を繰り下げ、老齢厚生年金のみを受給している場合は加入可能です。

Q

企業型DCに入っていてもiDeCoはできますか?

A

できます。改正後は、企業型DCの事業主掛金・DB等・iDeCoを合計して 月6.2万円 が上限となり、その残り枠までiDeCoに拠出できます(残り枠が5,000円未満の場合は拠出できません)。ただし、本人がマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoと併用できません。

Q

iDeCoにいくらまで上乗せできますか?

A

目安は「6.2万円 −(企業型DCの事業主掛金 + DB等の他制度掛金相当額)」です。区分や掛金額、DB併用時の経過措置の有無によって変わるため、勤務先・運営管理機関に確認してください。

Q

いつから変わりますか?

A

2026年12月1日に施行され、iDeCoの掛金は2026年12月分(個人払込は原則2027年1月26日引落分)から反映されます。掛金額を変更する場合は、運営管理機関での手続きが必要です。

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まとめ|iDeCoは「一定要件で70歳未満まで・共通枠6.2万円」へ。企業型DCとの合わせ技で考える

2026年12月(2027年1月引落分)から、iDeCoは一定要件を満たす人について加入年齢が70歳未満まで拡大し、会社員等の共通拠出枠が月6.2万円に引き上げられます。企業型DCを導入している会社の社長・従業員にとっては、上乗せの余地が広がりうる改正です。

おさえる3点

  • 加入年齢が一定要件のもと70歳未満まで拡大(第5号加入者を新設。施行から3年の経過措置あり)。老齢給付金の受給者は加入不可。
  • 第2号は企業年金の有無にかかわらず共通枠6.2万円に一本化。企業年金なしの会社員は2.3万円→6.2万円へ。第1号・第4号は7.5万円、第3号は2.3万円のまま。
  • 企業型DC加入者は合計6.2万円の残り枠をiDeCoで上乗せ可能(残り枠5,000円未満は不可)。本人がマッチング拠出を利用していると併用不可。資金拘束・手数料・出口(受給時期・10年ルール)も踏まえて判断する。

参照した公的情報源

【免責事項】

本記事は、企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する一般的な情報提供を目的として作成されています。記載内容は執筆時点の法令・税制に基づくものであり、今後の法改正・制度変更により内容が変わる場合があります。本記事は特定の投資行動・税務処理・法的手続きを推奨するものではなく、個別の状況に応じた専門的アドバイスの提供を目的とするものではありません。実際の導入・運用にあたっては、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家へのご相談を強くお勧めします。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害・不利益についても、株式会社FGパートナーズは一切の責任を負いません。