【2028年改正】遺族厚生年金の男女差が解消|5年有期給付・配慮措置と企業型DCによる備え

2025年に成立した年金制度改正法により、2028年4月から 遺族厚生年金の「男女差」が解消 されます。ニュースでは「遺族年金が5年で打ち切りに」といった見出しも見られますが、実際は一方的な削減ではなく、終身保障を前提とした制度から、配偶者を亡くした直後の生活再建を手厚く支える制度へ の転換です。男性には給付が拡大し、女性の変更には長い経過措置と配慮措置がセットで用意されています。

一方で、将来的に有期給付の対象となる「子のない現役世代」にとっては、受け取り方の前提が変わります。この記事では、改正の全体像を正確に整理したうえで、公的保障の内容を確認し、必要に応じて生命保険や企業型DCを組み合わせて備える考え方を、中小企業の目線でまとめます。

📋 この記事でわかること

  • 遺族厚生年金の男女差が2028年4月からどう解消されるか
  • 「有期給付化」とセットで入る配慮措置(増額・収入要件撤廃・継続給付・死亡分割)
  • 誰に・いつから影響するか(子を養育中は現行維持、影響を受けない人も明確に定められている)
  • 公的保障を確認したうえで、生命保険や企業型DCをどう組み合わせるか

1. 2028年4月、遺族年金の「男女差」が解消される(全体像)

今回の改正の柱は、子のない現役世代の配偶者に対する遺族厚生年金の男女差の解消 です。

背景にあるのは働き方の変化です。かつては「夫が働き、妻が家庭を守る」専業主婦世帯が前提でしたが、いまや共働き世帯が多数派です。厚生労働省も、女性の就業率の上昇などの社会変化に合わせ、遺族厚生年金を男女問わず受給しやすくすること、遺族基礎年金をこどもが受給しやすくすることを、改正のねらいとしています。

💡 ポイント:今回の見直しは「遺族年金の廃止」ではありません。男女で不公平だった仕組みを公平化し、実態に合わせて組み替える 改正です。男性には給付が広がり、女性の変更には配慮措置と長い経過措置が伴います。

2. いまの制度と、何がどう変わるのか

以下は、18歳年度末までのこどもがいない配偶者を前提とした整理です。現行の遺族厚生年金には、次のような男女差があります。

配偶者現行の遺族厚生年金
妻(30歳未満で死別)5年間の有期給付
妻(30歳以上で死別)無期(終身)給付
夫(55歳未満で死別)受給権が発生しない
夫(55歳以上で死別)受給開始は60歳から

女性は年齢によって有期・無期の差はあっても受給できるのに対し、男性は55歳未満だと受け取れない、という明確な差がありました。

改正後は、この差を解消し、子のない配偶者は男女とも、次の共通ルールに統一されます。

  • 60歳未満で遺族厚生年金の受給権が発生する場合:原則5年間の有期給付
  • 60歳以降に受給権が発生する場合:無期給付(現行どおり)

これにより、これまで対象外だった、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の男性も、新たに原則5年間の有期給付を受けられる ようになります(拡大の側面)。一方で、無期給付だった一部の女性は、原則5年の有期給付へと変わります(縮小の側面)。厚生労働省の推計では、施行直後に新たに対象となるのは、女性が年間約250人、男性が年間約1万6千人とされ、当面はむしろ男性への拡大の影響が大きい見込みです。

3. 一方的な縮小ではない:セットで入る「配慮措置」

「終身だった給付が5年で終わる」と聞くと不安に感じますが、この改正には、生活再建を短期集中で支えるための配慮措置がセットで用意されています。

  • 有期給付加算による増額:5年間の有期給付には加算が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額のおおむね1.3倍となります。
  • 収入要件の撤廃:有期給付については、遺族の生計維持要件のうち、原則として年収850万円未満とする収入要件が撤廃され、収入にかかわらず受給できるようになります。
  • 継続給付:5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある方(障害年金の受給権者)や収入が十分でない方は、所得に応じて増額された遺族厚生年金を最長65歳まで受け取れます。単身の場合、就労収入が月額約10万円以下なら全額支給され、収入が増えるにつれて調整されます。
  • 死亡分割:死亡した配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を一定の方法で分割し、遺族自身の老齢厚生年金の計算に反映するしくみが設けられます。
  • 遺族基礎年金の見直し:こどもがいる場合の加算額が増額されます(年間約23.5万円→約28万円)。あわせて、こどもへの支給停止規定が見直され、これまで受け取れなかった一部のこどもも受給しやすくなります。

つまり、「長く薄く」から「短く手厚く、そのあと必要な人には配慮する」設計への転換、という位置づけです。

参照:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて

4. 誰に、いつから影響するか

施行は2028年4月ですが、影響の出方は立場によって異なります。まず、新たに対象になる人 と、今回の見直しの影響を受けない人 を整理します。

区分2028年4月以降の取扱い
18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の男性新たに原則5年間の有期給付の対象(拡大)
こどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の女性原則5年間の有期給付の対象(以後、約20年かけて対象年齢を段階的に引き上げ)
2028年度に40歳以上になる女性今回の見直しの影響なし
60歳以降に受給権が発生する人無期給付(影響なし)
すでに遺族厚生年金を受給している人影響なし

そして、こどもがいる場合の扱いが重要です。18歳年度末までのこどもを養育している間は、現行制度と同じで、見直しの影響はありません。さらに、そのこどもが18歳年度末を迎えた後も、5年間は増額された有期給付と継続給付の対象 になります。子育て世帯の保障が急に細るわけではない、という点は押さえておきましょう。

💡 ポイント:「2028年4月に全員がすぐ有期給付になる」わけではありません。女性には長い経過措置があり、こどもを養育している間は現行どおりです。まずは 自分や家族がどの区分に当たるか を確認しましょう。

5. それでも変わる「前提」——公的保障を確認し、自助と組み合わせる

とはいえ、長い目で見れば、「子のない現役世代は、配偶者に先立たれても終身の遺族年金が出る」という前提は、有期給付へと変わっていきます。これは制度の良し悪しというより、「自立・共働きを前提とした制度」への移行です。

そのため、特に将来、有期給付の対象となる子のない現役世代については、まず自分の公的保障の内容を確認し、必要に応じて生命保険や資産形成を組み合わせて備える ことの重要性が高まります。すべての層の保障が一律に減るわけではないので、過度に不安になる必要はありませんが、「自分の場合はどうか」を一度点検しておく価値はあります。

6. 自助の選択肢としてのDC——正しい位置づけ

ここで、企業型DC・iDeCo(確定拠出年金)の出番です。ただし、役割を正しく理解することが大切です。

万一の直後から必要となる遺族の生活費については、生命保険が有力な備えとなります。ただし、必要額は、公的保障・預貯金・配偶者の収入・住宅ローン(団体信用生命保険の有無)・会社からの死亡退職金・こどもの人数などを踏まえて個別に設計する必要があります。

DCは生命保険のような保障商品ではありませんが、死亡時の資産残高が遺族に引き継がれるしくみ があります。加入者等が亡くなった場合、積み立てた資産は所定の遺族に死亡一時金として支給されます。一般に、死亡後3年以内に支給が確定したものは死亡退職金等として相続税の対象となり、相続人が受け取る場合は「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額を利用できることがあります(相続人以外が受け取る場合は非課税枠の適用はありません)。受取人や支給が確定した時期によって課税関係が異なるため、詳細は税理士に確認してください。

つまりDCは、老後資産を形成しつつ、死亡時には残高を遺族へ承継できる制度 です。公的な遺族保障の変化を補完する手段にはなりますが、遺族保障そのものの代替ではありません。実際の備えは、「遺族の生活費は生命保険で、老後と万一の資産形成はDCで」という役割分担が基本になります。

7. 中小企業だからできる備え(福利厚生としてのDC)

「終身保障を前提にできない層が広がる時代」は、中小企業にとって、福利厚生で差をつけるチャンスでもあります。会社が企業型DCを導入すれば、従業員が自助で老後・万一に備える手段を、会社として用意できます。採用や定着のアピール材料にもなり、社長自身の備えにもなります。

ここで、掛金の設計方法によって公的保障への影響が変わる点に注意してください。

  • 会社拠出型(会社が給与とは別に掛金を拠出する設計)なら、従業員の標準報酬(社会保険の算定基礎)を下げずに資産形成を支援できます。今回のテーマとの相性がよい設計です。
  • 選択制DC(既存の給与から掛金を振り替える設計)では、事業主掛金として拠出した分は原則として社会保険上の報酬に含まれないため、選択額や標準報酬月額の等級によっては算定基礎が下がる ことがあります。その場合、将来の老齢厚生年金や、万一のときにご遺族が受け取る遺族厚生年金(報酬比例部分)なども減る可能性があります。

つまり「公的保障を補うための制度が、設計によっては公的保障を減らす」という側面があります。公的保障への影響を抑えながら福利厚生を充実させたい場合は、選択制だけでなく 会社拠出型もあわせて検討 し、万一の保障は生命保険と組み合わせて設計するのが安全です。

8. 今からできること

  • ① どの区分かを確認:自分や家族が「子のない配偶者か」「男女どちらか」「経過措置や“影響を受けない人”に当たるか」を確認する
  • ② 必要な遺族保障額を試算:万一のとき、残された家族の生活費・住居費・教育費がいくら必要かを、公的保障や預貯金も踏まえて見積もる
  • ③ 生命保険の過不足を点検:公的保障の変化を踏まえ、保険で確保すべき額を見直す
  • ④ 資産形成の余地を確認:企業型DC・iDeCo・NISAなどで、老後と万一に備える枠を確認する
  • ⑤ 会社としての選択肢を検討:福利厚生として企業型DCの導入を検討する(会社拠出型・選択制それぞれの社保への影響も含めて設計する)
Q

遺族年金は廃止されるのですか?

A

いいえ。廃止ではなく、男女差の解消と再設計です。子のない配偶者について、60歳未満で受給権が発生する場合は原則5年の有期給付、60歳以降に受給権が発生する場合は無期給付に統一されます。18歳年度末までのこどもを養育している間は現行どおりで、影響はありません。

Q

いつから、誰に影響しますか?

A

2028年4月の施行です。新たに対象になるのは、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の男性と、こどもがいない2028年度末時点で40歳未満の女性です。女性は約20年かけて段階的に移行します。すでに受給している人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度に40歳以上になる女性、こどもを養育中の人は影響を受けません。

Q

女性は必ず不利になるのですか?

A

無期給付が有期給付に変わる層はありますが、有期給付加算による増額、収入要件の撤廃、継続給付、死亡分割による老齢年金への反映など、配慮措置がセットで入ります。経過措置も長く設けられています。

Q

企業型DCやiDeCoは遺族年金の代わりになりますか?

A

代わりにはなりません。万一の遺族の生活費には生命保険が有力です。DCは老後資産の形成が主目的で、加入者が亡くなった場合には死亡時の資産残高が遺族へ死亡一時金として引き継がれるため、公的保障を補完する位置づけと考えてください。

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まとめ|男女差を解消し、現役期の生活再建を支える制度へ

2028年4月の見直しは、子のない現役世代に対する遺族厚生年金の男女差を解消し、原則5年間の有期給付へ移行するものです。一方で、有期給付の増額、継続給付、収入要件の撤廃、死亡分割、こどもへの保障強化も同時に行われます。将来、有期給付の対象となる人は、公的保障の内容を確認し、必要に応じて生命保険や企業型DCなどを組み合わせて備えることが重要です。

おさえる3点

  • 子のない配偶者は、60歳未満で受給権が発生する場合は原則5年の有期給付に統一(60歳以降は無期)。男性は拡大、女性は約20年かけて段階的に移行。こどもを養育中は現行どおり。
  • 一方的な縮小ではなく、配慮措置とセット(有期給付加算での増額・収入要件撤廃・継続給付・死亡分割・こどもへの保障強化)。
  • 遺族の生活費は生命保険、老後と万一の資産形成はDC。企業型DCは会社拠出型と選択制で社会保険への影響が異なるため、公的保障への影響も踏まえて設計する。

参照した公的情報源

【免責事項】

本記事は、企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する一般的な情報提供を目的として作成されています。記載内容は執筆時点の法令・税制に基づくものであり、今後の法改正・制度変更により内容が変わる場合があります。本記事は特定の投資行動・税務処理・法的手続きを推奨するものではなく、個別の状況に応じた専門的アドバイスの提供を目的とするものではありません。実際の導入・運用にあたっては、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家へのご相談を強くお勧めします。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害・不利益についても、株式会社FGパートナーズは一切の責任を負いません。