社長が亡くなったら企業型DCはどうなる?死亡一時金と相続の基本

企業型DC(企業型確定拠出年金)は、原則60歳以降に受け取る制度です。では、その前に加入者本人が亡くなってしまったら、積み立てた資産はどうなるのか——。自分の万一を考えたとき、経営者としてまず気になるところだと思います。

結論からお伝えすると、積み立てた資産が消えることはありません。「死亡一時金」として、遺族に支給されます

ただし、ここには経営者に知っておいてほしい落とし穴がいくつかあります。受取人の決まり方が民法の相続順位とは別のルールであること、「3年」と「5年」という性質の違う2つの期限があること、そして会社から支給する役員退職慰労金と税務上の枠を共有することです。

この記事では、社長自身が「自分に万一のことがあったとき、家族が困らないように何をしておけばよいか」という視点で、死亡一時金と相続の基本を整理します。事業のことは考えていても、自分の万一まで手が回っていない——そんな経営者にこそ、読んでいただきたい内容です。

📋 この記事でわかること

  • 社長が亡くなったとき、企業型DCの資産がどうなるか
  • 誰が受け取るか(民法の相続順位とは別のルール)
  • 死亡一時金の税金と「500万円×法定相続人の数」の非課税枠
  • 「3年」と「5年」という2つの期限の違い
  • 社長が生前にやっておくべき備え

1. 結論|資産は消えない。遺族に「死亡一時金」として支給される

まず結論です。加入者が亡くなった場合、企業型DCに残っている個人別管理資産は「死亡一時金」として遺族に支給されます。会社に戻るわけでも、没収されるわけでもありません。

ただし、支給額が「死亡日の残高」で固定されるわけではありません。死亡一時金の額は、裁定請求の後、規約で定める日における個人別管理資産額(手数料を差し引いた後の額)が基準になります。そのため、死亡から換金までの間の相場変動によって、受け取る額が増減する可能性があります。掛金を何年払ったかにかかわらず、その時点の資産額が対象になるため、加入して間もない時期であっても、積み立てた分は遺族に引き継がれます。

もう一つ押さえておきたいのが、死亡一時金は一時金でしか受け取れないという点です。老齢給付金なら一時金・年金・併用から選べますが、死亡一時金に年金形式の選択肢はありません。まとまった額が一度に支給されるため、後述する税金の扱いが重要になります。

経営者にとって、この点は重要な意味を持ちます。役員報酬の一部を企業型DCに回して積み立てておけば、老後まで生きれば自分の退職金に、万一のことがあれば家族への一時金になります。どちらに転んでも無駄にならないという設計は、事業のリスクを背負う社長にとって心強い性質です。

企業型DCの資産は「会社のお金」ではなく、加入者一人ひとりの個人別管理資産。
だからこそ、社長が亡くなっても資産は残り、遺族へ引き継がれます。

2. 誰が受け取る?|民法の相続順位とは別のルール

ここが最初の重要ポイントです。死亡一時金を受け取る人の順位は、民法の相続順位・相続分とは異なるルール(確定拠出年金法)で決まります。

順位は、おおむね次のとおりです。

順位受け取る人
1本人が生前に指定した受取人(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の範囲)
2配偶者(事実婚を含む)
3生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順)
4上記以外で生計を維持されていた親族
5生計維持関係になかった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(この順)

同じ順位の人が複数いる場合は、原則として等分になります。また、これらの遺族が誰もいない場合は、個人別管理資産に相当する金銭が亡くなった人の相続財産とみなされます。民法の相続では配偶者と子が法定相続分に応じて分けますが、死亡一時金では受取人の指定がない場合、配偶者がいれば原則として配偶者が最優先になります。この違いを知らないまま「うちは相続で分けるから」と考えていると、実際の受け取りとずれが生じます。

💡 ポイント:指定受取人や法律上の遺族が受け取る死亡一時金は、受給者固有の権利とされ、遺産分割協議の対象になりません。つまり、「相続人全員で話し合って分ける財産」ではなく、法律で決まった人にそのまま渡ります。なお、遺言に受取人を書くだけでは、確定拠出年金法上の受取人指定にはなりません。受取人を指定する場合は、記録関連運営管理機関等に対して所定の手続きが必要です。

経営者として意識しておきたいのは、この順位が「自分の想定」と食い違う可能性があるということです。たとえば、事業を継ぐ長男に渡したいと考えていても、指定をしていなければ配偶者が受け取ります。逆に、配偶者に確実に残したい場合でも、順位任せでよいのか一度確認しておく価値はあります。

とくに、再婚している、子どもが独立している、事実婚のパートナーがいるなど、家族の事情が複雑な社長ほど、この確認は重要です。「誰に渡るか」を自分で決められる仕組みがあるのに、使わないまま放置している経営者は少なくありません。

3. 「指定受取人」を決めておく|社長が今すぐできる一手

前章のとおり、最優先されるのは「本人が生前に指定した受取人」です。裏を返せば、指定をしておけば、自分の意思で受取人を決められるということです。

指定できる範囲は、配偶者(事実婚を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。指定の手続きは、加入している企業型DCの記録関連運営管理機関等に対して行います。実際の申請窓口や方法は制度によって異なり、勤務先を経由して届け出る場合もあるため、社内の担当窓口や制度の問い合わせ先で確認してください。

指定をしないまま亡くなると、法律の順位に従って受取人が決まります。多くの場合は配偶者が受け取ることになりますが、家族構成によっては同順位者が複数いて等分になったり、想定と違う人に渡ったりすることもあります。

また、一度指定しても、その後に結婚・離婚・子の誕生といった変化があれば、指定内容が実情に合わなくなります。加入から年数が経っている社長ほど、今の指定が誰になっているかを確認するところから始めるのが現実的です。

  • 受取人を指定する:記録関連運営管理機関等へ届け出る(勤務先経由の場合あり)。家族構成が変わったら見直す。
  • 家族に「制度の存在」を伝える:どの運営管理機関か、連絡先はどこかを共有しておく。
  • 会社の資料と一緒に保管する:加入の記録を、遺族がたどれる場所に置いておく。

とくに大切なのが、2つめの家族への共有です。後述しますが、遺族が制度の存在を知らずに請求しないまま期限を迎えてしまうのが、実務では最も避けたい事態です。社長本人しか把握していない、という状態は避けましょう。

4. 税金はどうなる?|みなし相続財産と500万円の非課税枠

次に税金です。死亡一時金は、税務上「退職手当金等」として扱われ、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

ただし、相続税には非課税枠が用意されています。

💡 ポイント:死亡一時金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」です。しかもこれは、生命保険金の非課税枠とは別枠です。法定相続人が3人(配偶者と子2人)なら、死亡一時金について1,500万円まで非課税になります。

たとえば、法定相続人が3人で、死亡一時金が1,000万円だった場合は次のようになります(他に死亡退職金等がなく、相続人が受け取る場合)。

項目金額
死亡一時金1,000万円
非課税枠(500万円×3人)1,500万円
課税価格に算入される額0円

このケースでは、非課税枠の範囲内に収まるため、死亡一時金に相続税はかかりません。なお、相続税には別途「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除もあり、他の財産と合わせて判定されます。法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。自宅や自社株を含めた相続財産の全体で判断することになります。

経営者の場合、自社株の評価額が大きくなりがちで、相続財産の総額が基礎控除を超えることも珍しくありません。だからこそ、非課税枠のある資産をどう使うかという視点が効いてきます。企業型DCの死亡一時金は、この非課税枠を使える資産の一つです。

一方で、注意しておきたい点もあります。

  • 非課税枠を使えるのは、民法上の相続人が取得した分に限られます。複数人が受け取る場合、非課税限度額は取得額に応じて按分されます。
  • 事実婚の配偶者は死亡一時金を受け取れる立場にありますが、民法上の相続人ではないため、非課税枠は使えません
  • 相続放棄をした人が受け取った分にも非課税枠は使えません(ただし、枠を計算する「法定相続人の数」には放棄がなかったものとして数えます)。
  • 受取人が配偶者・一親等の血族(子・父母)以外の場合、原則として相続税額の2割加算の対象になる可能性があります(代襲相続人となった孫など、例外もあります)。

税額の判定は個別性が高いため、実際の申告にあたっては税理士に確認することをおすすめします。

5. 最重要|「3年」と「5年」という2つの期限

ここが、社長として家族に伝えておくべき最大のポイントです。死亡一時金には性質の異なる2つの期限があり、混同されがちです。

期間基準主な取り扱い
死亡後3年以内支給額が確定みなし相続財産。死亡退職金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使える可能性
3年超〜5年以内支給額の確定が3年経過後/5年以内に裁定請求原則として受取人の一時所得(所得税・住民税)
死亡後5年経過5年間、裁定請求なし確定拠出年金法上の遺族がいないものとみなされ、通常の相続財産へ

ここで大切なのは、税務上の「3年」は単純な請求期限ではないということです。基準になるのは、死亡後3年以内に死亡一時金の支給額が確定したかどうか。3年以内に確定すれば原則としてみなし相続財産として相続税の対象になり、相続人が取得する部分には非課税枠を使えます。一方、死亡後3年を経過してから支給額が確定した場合は、原則として受取人の一時所得として所得税の対象になります。

これに対して「5年」は、裁定請求をしたかどうかが基準です。死亡後5年間、裁定請求がなければ、死亡一時金を受ける遺族がいないものとみなされ、個人別管理資産に相当する金銭は相続財産として扱われます。

つまり、3年を過ぎて支給額が確定すると税制上の優遇を失い、5年を過ぎて請求しないと死亡一時金という枠組み自体から外れるということです。どちらも、遅れて得することはありません。

とくに影響が大きいのが3年です。たとえば法定相続人が3人で死亡一時金が1,000万円のケースでは、3年以内に支給額が確定すれば非課税枠1,500万円の範囲に収まって税負担が生じませんが、3年経過後の確定なら受取人の一時所得として扱われ、他の所得と合算して課税されます。請求を先延ばしにすると、結果として支給額の確定が3年を超えてしまうリスクがあります。

5年を過ぎた場合はさらに厄介で、死亡一時金として受け取ることができなくなり、通常の相続財産として扱われます。そうなると遺言や遺産分割など通常の相続手続きの対象になり、「法律で決まった人にそのまま渡る」という死亡一時金の利点も失われます。

💡 ポイント:実務で最も多いのは、遺族が制度の存在を知らず、請求されないまま時間が経ってしまうケースです。社長にしか分からない状態にしておくと、家族が気づけません。「どの運営管理機関に、企業型DCの資産がある」という情報を、家族が確認できる形で残しておくことが何よりの備えです。

なお、請求が放置されないよう、記録関連運営管理機関から事業主へ請求勧奨の協力を求める運用も行われています。ただ、頼り切らず、生前の共有で備えておくのが確実です。

6. 社長ならではの論点|役員退職慰労金・債務との関係

ここからは、経営者に特有の視点です。

役員退職慰労金と非課税枠を「共有」する

見落とされやすいのが、死亡退職金(役員退職慰労金)と企業型DCの死亡一時金は、どちらも「退職手当金等」として同じ非課税枠を使うという点です。

たとえば法定相続人が3人(非課税枠1,500万円)で、会社から死亡退職金1,000万円が支給され、加えてDCの死亡一時金800万円を受け取った場合、合計1,800万円に対して非課税枠は1,500万円。差額の300万円が課税対象になります。

項目金額
死亡退職金(会社から)1,000万円
DC死亡一時金800万円
合計1,800万円
非課税枠(500万円×3人)1,500万円
課税価格に算入される額300万円

なお、この300万円にそのまま相続税がかかるわけではありません。ほかの相続財産と合算したうえで、基礎控除などを適用して税額を計算します。

一方、生命保険金には、退職手当金等とは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。これは、被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る一定の場合に使えるものです。

ここで注意したいのが、法人契約の保険なら自動的に別枠が使えるわけではないという点です。会社が保険金を受け取り、それを原資として遺族へ死亡退職金を支給する場合、その死亡退職金はDCの死亡一時金と同じ「退職手当金等」の枠を使います。別枠になるのは、あくまで遺族が死亡保険金として受け取る場合です。

社長としては、自分にもしものときに、会社からいくら出て、DCからいくら出るのかを一度並べてみるとよいでしょう。役員退職慰労金規程で死亡退職金の水準が決まっているなら、その額とDCの資産額を合計して、非課税枠に収まるかを確認する。超える見込みなら、どの資産をどの枠で受け取る形にするかを、税理士と相談しながら整理しておくと安心です。

会社の債務と切り離された資産である

もう一つ、経営者にとって大きいのが給付を受ける権利が、法律上、原則として譲渡・担保提供・差押えを禁止されていることです。会社の借入に個人保証をしている社長は少なくありませんが、企業型DCの給付受給権は、原則として個人保証の債権者から差し押さえられることはありません(ただし、国税滞納処分等による差押えは例外です)。

内部留保として会社に資金を置いておけば、業績が悪化したときに事業の資金繰りに消えていきます。個人の預金も、個人保証が実行されれば守れません。これに対して企業型DCは、制度として保護された「置き場所」に資産を移しておける手段です。万一の際に、事業の負債とは別に家族へ残せる資産があるという点は、経営者が企業型DCを使う理由の一つです。

ただし、この保護はあくまで給付を受ける権利についてのものです。死亡一時金として実際に受け取り、預金になった後まで同じ保護が続くわけではありません。

事業承継との関係

社長の死亡は、事業承継の問題と同時に起こります。DCの死亡一時金は遺産分割協議の対象外なので、法律で定められた範囲内で指定した受取人へ、原則として直接支給されるという特徴があります。後継者に自社株を集中させたい場合、他の相続人への配慮としてDCの死亡一時金を活用する、といった設計も考えられます。

事業承継では「自社株は後継者に集中させたいが、他の相続人にも公平に配りたい」という悩みがつきものです。分割しにくい自社株に対して、DCの死亡一時金は受取人を指定して現金で渡せる資産です。遺産分割の話し合いを待たずに渡るため、争いの火種を減らす役割も期待できます。

ただし、誰を指定するかで税務上の結果も変わります。たとえば兄弟姉妹や孫を受取人に指定した場合、その人が民法上の相続人でなければ500万円の非課税枠は使えず、相続税額の2割加算の対象になることもあります。「誰に渡したいか」だけでなく「誰に指定すると税務上どうなるか」まで見て決めるのが安全です。

7. 手続きの流れ|遺族と会社は何をするか

実際に加入者が亡くなった場合の流れも、把握しておきましょう。

  • 会社の窓口・運営管理機関等へ連絡する:加入していた企業型DCの担当窓口や運営管理機関等へ連絡し、裁定請求の手続きや必要書類を確認します。
  • 必要書類を準備する:死亡診断書や戸籍謄本など、続柄や死亡の事実を確認できる書類を揃えます。
  • 裁定請求を行う:実際の裁定請求は、制度を担当する記録関連運営管理機関等に対して行います。書類に記入し、必要書類とともに提出します。
  • 支給:裁定にもとづき、資産管理機関から死亡一時金が支給されます。

会社としては、社長・従業員を問わず、加入者が亡くなった際に遺族へ制度の存在と連絡先を案内できる状態にしておくことが大切です。加入時の資料や運営管理機関の連絡先を総務で把握しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

ただし、中小企業では社長自身が制度の窓口を兼ねていることも多いはずです。その社長が亡くなった場合、社内に手続きを把握している人がいない、という事態になりかねません。導入時の資料や運営管理機関の連絡先は、社長以外の誰かも辿れるようにしておきましょう。

なお、退職後にDCの資産を放置したまま亡くなると、自動移換の状態になっていて手続きがさらに煩雑になることがあります。過去に加入していた企業型DCが宙に浮いていないかも、この機会に確認しておきましょう。

8. 社長が生前にやっておく備え|チェックリスト

最後に、社長自身が今のうちにやっておきたいことを整理します。

  • 受取人を指定する:運営管理機関へ届け出る。結婚・離婚・出生など家族構成が変わったら見直す。
  • 家族に共有する:どの運営管理機関に資産があるか、連絡先はどこかを伝え、書面でも残す。
  • 退職慰労金規程を確認する:会社から支給する死亡退職金とDC死亡一時金は非課税枠を共有するため、合計額を把握しておく。
  • 生命保険との役割分担を整理する:保険金の非課税枠は別枠。どこで枠を使うかを設計する。
  • 過去のDC資産を確認する:前職の企業型DCが自動移換のまま放置されていないか確認する。
  • 遺言との関係を理解する:DCの死亡一時金は遺産分割の対象外。遺言で受取人を変更することはできない。

とくに最初の2つ——受取人の指定家族への共有は、今日にでも着手できます。制度としてどれだけ有利でも、家族が存在を知らなければ活かせません。

Q

社長が亡くなったら、積み立てたお金はどうなりますか?

A

消えることはありません。企業型DCに残っている個人別管理資産が、死亡一時金として遺族に支給されます。ただし請求手続きが必要で、年金形式ではなく一時金での受け取りになります。支給額は死亡日の残高で固定されるわけではなく、裁定請求後、規約で定める日の個人別管理資産額が基準になります。

Q

遺言で死亡一時金の受取人を指定できますか?

A

遺言に書くだけでは、確定拠出年金法上の受取人指定にはなりません。死亡一時金の受取人は同法のルールで決まり、遺産分割の対象外です。受取人を自分で決めたい場合は、記録関連運営管理機関等に対して所定の指定手続きを行ってください。

Q

相続放棄をしても、死亡一時金は受け取れますか?

A

死亡一時金は受給者固有の権利とされるため、相続放棄をしても受け取れる場合があります。ただし相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、500万円の非課税枠は使えません。判断が難しいケースなので、専門家に相談することをおすすめします。

Q

死亡一時金を年金形式で受け取ることはできますか?

A

できません。死亡一時金は一時金での支給のみです。まとまった額が一度に支給されるため、税務上の取り扱いを事前に確認しておくと安心です。

Q

会社の借入の返済に充てられてしまうことはありますか?

A

企業型DCの給付を受ける権利は、法律上、原則として譲渡・担保提供・差押えが禁止されています(国税滞納処分等による差押えは例外)。個人保証をしている社長にとっては、家族に残せる資産としての意味があります。ただし、受け取って預金になった後まで同じ保護が続くわけではありません。

Q

手続きはどこにすればよいですか?

A

まず会社の窓口や運営管理機関等へ連絡し、請求先と必要書類を確認します。実際の裁定請求は記録関連運営管理機関等に対して行います。死亡後5年間、裁定請求がないと死亡一時金として受け取れなくなるため、早めの連絡が大切です。

Q

掛金を払っている途中で亡くなった場合、それまでの掛金は無駄になりますか?

A

無駄にはなりません。加入期間の長さにかかわらず、積み立てた個人別管理資産が死亡一時金として遺族へ引き継がれます。ただし運用商品を保有していた場合、換金までの相場変動によって金額が増減する可能性があります。

Q

会社から死亡退職金も出す予定です。両方に非課税枠は使えますか?

A

どちらも「退職手当金等」として同じ非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使います。合算して枠を超えた部分が相続税の課税価格に算入されます。生命保険金には別枠がありますが、法人契約で会社が保険金を受け取り、それを原資に死亡退職金を支給する場合は、DCと同じ退職手当金等の枠を使う点に注意が必要です。

Q

一人社長の会社ですが、私が亡くなったら誰が手続きをしますか?

A

遺族が運営管理機関等へ直接連絡して請求することになります。社内に把握している人がいないケースが多いため、加入している制度や連絡先を、家族が確認できる形で残しておくことが重要です。

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まとめ|資産は残る。カギは「受取人指定」と「早めの請求」

社長に万一のことがあっても、企業型DCで積み立てた資産は消えず、死亡一時金として遺族に支給されます。ただし受取人の決まり方は民法の相続順位とは別で、税務・法律それぞれに期限があります。制度を活かせるかどうかは、生前の準備にかかっています。

おさえる4点

  • 受取人は法律のルールで決まる:指定受取人が最優先。遺産分割の対象外なので、遺言では変えられない。
  • 非課税枠は500万円×法定相続人:役員退職慰労金とは枠を共有。生命保険金は別枠だが、法人保険を原資にした死亡退職金は同じ枠。
  • 3年と5年は基準が違う:3年は「支給額の確定時期」(超えると一時所得)、5年は「裁定請求の有無」(超えると通常の相続財産へ)。
  • 家族への共有が最大の備え:制度の存在を知らなければ請求されない。運営管理機関と連絡先を残す。

受取人の指定や、退職慰労金・生命保険との組み合わせは、自社の状況によって最適解が変わります。事業を守ることと同じくらい、家族に何を残すかも経営者の仕事です。出口まで含めて、専門家と一緒に整理しておくことをおすすめします。

参照した公的情報源

【免責事項】

本記事は、企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する一般的な情報提供を目的として作成されています。記載内容は執筆時点の法令・税制に基づくものであり、今後の法改正・制度変更により内容が変わる場合があります。本記事は特定の投資行動・税務処理・法的手続きを推奨するものではなく、個別の状況に応じた専門的アドバイスの提供を目的とするものではありません。実際の導入・運用にあたっては、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家へのご相談を強くお勧めします。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害・不利益についても、株式会社FGパートナーズは一切の責任を負いません。