従業員が3年未満で退職したら、会社が払った掛金は戻ってくる?事業主返還の条件

従業員が3年未満で退職したら、会社が払った掛金は戻ってくる?事業主返還の条件

企業型DCを導入した会社から、必ずと言っていいほど出る質問があります。「入社してすぐ辞めた社員の掛金は、会社に戻ってくるんですか」

制度としては、戻る仕組みがあります。「事業主返還」といいます。ただし条件が3つあり、すべて満たさないと1円も戻りません。 そして実務でいちばん多いのが、この条件を取り違えているケースです。

とくに「3年」という数字の読み方を間違えると、返ってくると思っていたものが返ってこないという事態になります。本記事では、事業主返還の要件を条文に沿って整理し、いくら戻るのか、どんなときに戻らないのか、そしてそもそも規約に入れるべきかまでを解説します。

📋 この記事でわかること

  • 事業主返還が認められる3つの要件
  • 「3年」が加入期間ではなく勤続期間である理由と、その落とし穴
  • 返還額の上限と下限(運用益は戻らない、運用損は穴埋め不要)
  • 勤続3年以上なら懲戒解雇でも戻らない理由
  • そもそも規約に事業主返還を入れるべきかの判断

1. 結論 ── 3つの要件をすべて満たしたときだけ戻る

1根拠となる条文

事業主返還は、確定拠出年金法3条3項10号に根拠があります。企業型年金規約に記載する事項として、次のように定められています。

💡 ポイント:「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項」(確定拠出年金法3条3項10号)

条文を読むと、押さえるべき点が見えます。

  • 「使用された期間が三年未満である場合」 ── 3年の基準は「使用された期間」、つまり勤続期間です
  • 「返還することを定めるときは」 ── 返還は義務ではなく、規約に定めたときに初めて可能になります
  • 「全部又は一部」 ── 全額とは限りません。どこまで返すかは規約の定め次第です

2満たすべき3つの要件

実務上は、次の3つをすべて満たす必要があります。

  • 企業型年金規約に、事業主返還を実施する旨と返還資産額の算定方法が定められていること(法3条3項10号)
  • 資格喪失日において、実施事業所に使用された期間(勤続期間)が3年未満であること
  • 法令上の除外事由に該当しない資格喪失であること(施行令2条)。実務上そのほとんどは退職による資格喪失です。そのうえで、どこまでを返還の対象とするかは規約の定め次第です

いちばん見落とされやすいのが1つめです。規約に書いていなければ、勤続1か月で辞めた社員の掛金も1円も戻りません。 制度に自動的についてくる仕組みではない、と理解してください。

3つめにも注意が必要です。死亡、障害給付金の受給権者であること、実施事業所でなくなったこと、規約の変更、規約で定めた資格喪失年齢への到達、老齢給付金の受給権を得たこと、そして70歳到達により厚生年金被保険者でなくなったこと——これらの事由による資格喪失は、確定拠出年金法施行令2条が法令上の除外として定めています。規約にどう書いても返還できません。 実務で事業主返還が発動するのは、そのほとんどが退職による資格喪失の場合です。

なお法律が定める上限は「3年未満」です。規約で「2年未満は全額、2年以上3年未満は半額」のように、これより狭い範囲・少ない割合に絞ることはできます(法3条3項10号は「全部又は一部」と定めています)。

自社の規約にこの定めがあるかどうかは、運営管理機関に確認すれば分かります。 導入時に代行会社任せにしていた会社ほど、確認する価値があります。

2. いちばん多い誤解 ──「3年」は加入期間ではなく勤続期間

ここが本記事でもっとも伝えたい点です。

1厚生労働省のQ&Aが明示している

厚生労働省の確定拠出年金Q&A No.76は、この点を正面から扱っています。「事業主掛金を事業主に返還することが可能とされる年数は、制度加入3年未満ではなく、勤続期間が3年未満という理解でよいか」という問いに対して、回答は次のとおりです。

「勤続期間が3年未満を指す。(使用された期間が3年未満のこと。)」

つまり、DCに加入していた期間ではなく、その会社で働いていた期間で判定します。

2何が起きるか

この違いは、既存の会社が途中でDCを導入した場合に効いてきます。

社員入社DC加入退職時の勤続DC加入期間事業主返還
Aさん2026年4月2026年4月2年2年対象になり得る
Bさん2020年4月2026年4月8年2年対象外
Cさん2025年4月2026年4月2年6か月1年6か月対象になり得る

BさんはDCに2年しか加入していませんが、勤続8年なので返還されません。 会社が2年分の掛金を拠出していても、それは本人の資産として残ります。一方Cさんは、DC導入前からの社員でも退職時の勤続が3年未満なので対象になり得ます。

💡 ポイント:DCを途中導入した会社では、事業主返還が発動する場面は限られます。判定に使うのは勤続期間だけなので、DC導入時点ですでに勤続3年以上だった社員は、その後いつ辞めても対象外です。対象になり得るのは、退職時点で勤続3年未満の社員——DC導入後に入社して3年未満で辞めた社員と、Cさんのように導入時点で勤続3年未満だった社員が3年に達する前に辞めた場合です。「短期離職者の掛金は回収できる」という前提で制度設計すると、想定が外れます。

3勤続期間の数え方で、さらに間違えやすい2点

「3年」を数えるときに、実務でつまずくのが次の2つです。

  • 育児休業・介護休業などの休職期間も、勤続期間に含まれる:厚生労働省の承認基準は「実施事業所に使用された期間」に休職期間を含むとしています。育休1年を挟んで実働2年で退職した社員は、勤続3年として扱われ対象外です
  • 継続再雇用の前後は通算する:厚生労働省のQ&A No.78-3は、60歳継続再雇用後に退職した場合、勤続期間は再雇用前の期間を含むとしています。ただし返還の対象になる資産は、再雇用後に拠出した掛金分に限られます

「実働で3年経っていないから戻るはずだ」という数え方は通りません。

3. いくら戻るのか ── 上限は掛金、下限は実際の残高

返還額の計算は、確定拠出年金法施行令2条(事業主への返還に係る事業主掛金)が定めています。仕組みは単純です。

  • 原則:事業主が拠出した事業主掛金の額
  • 例外:返還する日における個人別管理資産額(事業主掛金を原資とする部分)がそれより少ないときは、その額

言い換えると、こうなります。

運用の結果拠出した掛金返還時の残高返還額
増えていた24万円28万円24万円(運用益4万円は本人のもの)
減っていた24万円20万円20万円(不足4万円の穴埋めは不要)

運用益は会社に戻りません。運用損を会社が埋める必要もありません。 会社が回収できるのは「出した額」が上限で、残高がそれを下回っていればそこまで、という構造です。

返還の対象にならないもの

事業主掛金以外は、原則として本人の資産です。

  • 運用益:本人のもの
  • マッチング拠出の加入者掛金:本人が自分で出した分なので対象外
  • 他の制度からの移換金:前職のDCや退職金制度から移してきた資産は対象外です。厚生労働省Q&A No.78は「退職一時金等の既存の制度からの移行に伴う移換金についても事業主は返還を求めることは可能か」という問いに「不可。」と答えています

なおマッチング拠出を導入している場合、厚生労働省の承認基準は、事業主掛金を原資とする部分と加入者掛金を原資とする部分の按分方法を規約に明記すること、そして加入者への返還額が零とならないようにすることを求めています。規約にこの按分方法が書かれているかは、確認すべき項目です。

4. 戻らないケース

要件を満たしていても、次のような場合は返還されません。

1勤続3年以上なら、懲戒解雇でも戻らない

厚生労働省のQ&A No.77は、「勤続期間が3年以上の場合において、懲戒による解雇でも事業主掛金の返還が認められない理由は何か」という問いに、次のように答えています。

「DCは一旦個人に出されたものは、個人の持分として運用される年金制度であり、企業における懲戒とは別のものである。」

懲戒解雇であっても、勤続3年以上なら1円も戻りません。 退職金規程で懲戒時の不支給を定めていても、DCの掛金には及ばない、ということです。

2法令で返還できないと決まっているケース

勤続3年未満であっても、次の事由による資格喪失では返還できません。これは規約の書きぶりの問題ではなく、確定拠出年金法施行令2条が定める法令上の除外です。

  • 資格喪失日において障害給付金の受給権者である場合(施行令2条1号)
  • 死亡(法11条1号)
  • その事業所が実施事業所でなくなったことによる資格喪失(法11条3号。制度の終了や事業所の脱退)
  • 70歳到達により厚生年金被保険者でなくなったことによる資格喪失(法11条4号のうち、厚生年金保険法14条5号に該当する場合)
  • 規約の変更に伴う資格喪失、および規約で定めた資格喪失年齢への到達(法11条5号)
  • 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったことによる資格喪失(法11条6号)

規約に「全事由を返還対象とする」と書いても、これらは返還できません。 逆に言えば、返還の対象になり得るのはほとんどが退職による資格喪失です。

ただし厳密には、70歳到達以外の理由で厚生年金被保険者でなくなった場合(在職のまま労働時間が短くなって適用対象から外れた場合など)は法令上の除外に入っていないため、返還の余地が残ります。そのうえで、どの事由をどこまで返還の対象とするかは規約で定めるので、自社の規約を確認してください。

5. そもそも規約に入れるべきか

ここからは設計の話です。「回収できるなら入れておこう」と反射的に決める前に、入れたときに何が起きるかを見ておいてください。

1回収できる額は、思っているより小さい

月1万円の掛金で、2年で退職した社員の場合、回収できるのは最大24万円です。運用損が出ていればそれ以下になります。

しかも前章のとおり、対象になるのは退職時点で勤続3年未満の社員だけです。DC導入時点ですでに勤続3年以上だった社員の離職では発動しません。「掛金月額 × 在籍月数 × 年間の該当人数」で自社の回収見込みを一度試算してみてください。掛金1万円・該当2名でいずれも2年前後の在籍なら、年50万円弱。対象が勤続3年未満である以上、最長でも1人あたり35か月分=35万円、2名で70万円が天井です。多くの中小企業では、想定するほど大きな金額にはなりません。

2社員から見れば「3年未満で辞めると会社に取られる制度」

ここが設計上の分かれ目です。事業主返還を入れると、社員への説明はこうなります。

「会社が掛金を出します。ただし3年未満で辞めた場合は、会社に返してもらいます」

退職金制度としての訴求力は、明らかに下がります。 採用の場で「退職金制度があります」と伝えたときの受け取られ方も変わります。人材の定着に効かせたくて導入した制度が、逆方向に働くことがあります。

3事務は確実に増える

返還には、対象者の判定、規約に沿った事由の確認、運営管理機関への手続きが必要です。年に1〜2件のために、判定と手続きのフローを維持することになります。

💡 ポイント:判断は「何のために導入したか」で決まります。- 短期離職が多く、コスト管理を優先したい → 入れる合理性があります- 採用・定着を強化したい → 入れないほうが制度の訴求力を保てます回収できる額と、採用・定着への影響と、事務負担。この3つを並べて判断してください。「取り返せるなら取り返す」だけで決める論点ではありません。

4入れるにも外すにも、労使の同意と大臣の承認が要る

ここまで「入れるべきか」と書いてきましたが、これは会社が単独で決められる事項ではありません。

事業主返還は企業型年金規約の記載事項です。規約を作るときは、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得たうえで、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(確定拠出年金法3条1項)。すでに動いている制度に後から事業主返還を足す場合も同じで、変更の承認申請は同じ同意を得て行わなければなりません(同法5条1項・2項)。

後から追加するということは、すでに加入している社員にとっては条件の切り下げです。 同意を得る過程で「3年未満で辞めたら会社に返してもらいます」と初めて伝えることになります。導入時に決めておくのと、後から足すのとでは、負担がまったく違います。

5選択制DCでは、そもそも設計できないことがある

ここは自社の制度形態によって前提が変わる部分です。

選択制DC(給与の一部を「生涯設計手当」などに置き換え、DCに拠出するか給与で受け取るかを従業員が選ぶ仕組み)の場合、厚生労働省の法令解釈通知第1-2(5)は、この減額部分を「事業主掛金として拠出し企業型年金の個人別管理資産として積み立てる」ものと整理しています。つまり法律上は、会社が上乗せで出した掛金と同じ「事業主掛金」です。

そして施行令2条が返還の基礎としているのは「当該企業型年金を実施する事業主が拠出した事業主掛金の額」です。マッチング拠出の加入者掛金や他制度からの移換金がここに入らないのは、そもそも事業主掛金ではないからにすぎません。選択制で給与から振り替えた掛金は法律上の事業主掛金そのものなので、条文の上では返還の対象から外れていないことになります。

💡 ポイント:ただし、法令上できることと、実際に設計できることは別です。もっとも、選択制DCで事業主返還を設計できるかどうかは運営管理機関によって異なります。選択制は「本人が自分の給与から振り替えた原資」であるため、会社に返させる設計を標準では用意していない機関もあります。これは法令の制約ではなく各社の商品設計の問題です。 自社が選択制を採っていて事業主返還も入れたいと考えるなら、まず運営管理機関に可否を確認してください。 規約を作ってから「できません」と言われる順序になりがちです。仮に設計できる場合でも、社員から見れば「自分の給与から振り替えた分を、3年未満で辞めたら会社に持っていかれる」制度です。会社が上乗せで負担している掛金を回収するのとは、意味がまったく違います。同じ法令解釈通知は、選択制を実施する事業主に「社会保険・雇用保険等の給付額にも影響する可能性を含めて、従業員に正確な説明を行う必要がある」とも求めています。説明の負担とトラブルのリスクは、会社負担型より重くなると考えてください。

6導入時点で退職が決まっている社員も、加入させる必要がある

見落とされやすい実務です。厚生労働省のQ&A No.18は、勤続3年未満の資産を事業主へ返還する旨を規約に定めている場合について、「DC導入時点で返還規定期間内に退職が確定している者についてもDCに加入させなければならないか」という問いに、「加入させなければならない。」と答えています。

返還規定があるからといって、退職予定者を加入者から外すことはできません。

6. 中退共との違い

退職金制度を比較検討している会社のために、中小企業退職金共済(中退共)との違いにも触れておきます。

中退共では、掛金納付月数が11か月以下だと退職金も解約手当金も支給されません。 12〜23か月では支払われる額が掛金総額の約2分の1から3分の1にとどまり、24〜42か月でようやく掛金総額と同額、43か月以上で運用利息等が加算されます。ただし支給されなかった分が会社に戻るわけではありません。 中退共の退職金は機構から従業員本人に支給される仕組みで(中小企業退職金共済法10条1項)、事業主返還にあたる制度がそもそもありません。

一方、企業型DCの事業主返還は、規約に定めていれば会社に戻ります。短期離職者のコストという観点だけを取り出せば、DCには回収の余地がある設計といえます。

ただし逆に、中退共には企業型DCにない国の掛金助成があります。 新規加入時は掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)が加入後4か月目から1年間、掛金月額18,000円以下の従業員について増額したときは増額分の3分の1が1年間、国から助成されます。会社の持ち出しを比べるなら、「戻ってくるか」だけでなく「そもそもいくら出すことになるか」も並べてください。

そのうえで、DC側の回収には、前章までに見たとおり、勤続3年未満という壁と、採用面のトレードオフと、選択制なら説明責任の重さがついてきます。「戻る仕組みがある」ことと「実際に戻る」こと、そして「戻したほうがよい」ことは、それぞれ別だと理解してください。

7. 返還を受けたときの実務

1手続きは運営管理機関を通じて行う

加入者が資格を喪失すると、規約の定めに従って返還の要否が判定されます。返還資産額の算定と資産の返還は運営管理機関・資産管理機関を通じて行われるため、会社が独自に計算して直接引き出すものではありません。必要な届出や確認の手順は運営管理機関ごとに異なるので、資格喪失の連絡をする際にあわせて確認してください。

2税務上は収益になる

掛金を拠出したとき、その額は損金に算入しています。その掛金が会社に戻ってくる以上、返還を受けた額は益金に算入されると考えるのが原則です(法人税法22条2項)。

ただしこの点を直接扱った国税庁の通達は公表されていないため、具体的な勘定科目や計上時期は顧問税理士に確認してください。少なくとも、「いったん損金にしたお金が戻っただけだから課税関係は生じない」という整理にはなりません。

3使途に制限はない

返還を受けた資産の使途について、法令上の定めはありません。運転資金でも、他の従業員の掛金原資でも、会社の判断で使えます。

Q

入社2年で辞めた社員の掛金は、必ず戻ってきますか?

A

いいえ。企業型年金規約に事業主返還の定めがあることが前提です。規約に書いていなければ戻りません。加えて、退職事由が規約で定めた事由(自己都合など)に該当する必要があります。まず自社の規約に定めがあるかを運営管理機関に確認してください。

Q

DCに加入して2年ですが、勤続は10年です。対象になりますか?

A

なりません。厚生労働省のQ&A No.76は、判定基準を「勤続期間が3年未満」(使用された期間が3年未満)としています。DCの加入期間ではなく、その会社で働いた期間で判定します。DCを途中導入した会社では、導入時点で勤続3年以上だった社員はすべて対象外になります。対象になり得るのは、導入時点で勤続3年未満だった社員が、3年に達する前に辞めた場合だけです。

Q

懲戒解雇した社員の掛金は取り戻せますか?

A

勤続3年以上なら取り戻せません。Q&A No.77は「DCは一旦個人に出されたものは、個人の持分として運用される年金制度であり、企業における懲戒とは別のもの」としています。勤続3年未満で、かつ規約が懲戒解雇を返還事由としている場合に限り、返還の対象になり得ます。

Q

運用で増えていた分も戻りますか?

A

戻りません。確定拠出年金法施行令2条により、返還額の上限は事業主が拠出した掛金の額です。運用益は本人のものになります。逆に運用損で残高が掛金を下回っていた場合は、その残高までしか戻らず、不足分を会社が穴埋めする必要もありません。

Q

事業主返還は、規約に入れたほうがいいですか?

A

目的次第です。短期離職が多くコスト管理を優先するなら合理性があります。一方、採用・定着を強化したくて導入するなら、「3年未満で辞めたら会社に返す」という条件は訴求力を下げます。回収できる額は、掛金月額と該当人数から試算すると想定より小さくなることが多いため、その額と採用面への影響、事務負担を並べて判断してください。なお選択制DCでは、そもそも運営管理機関が事業主返還を設計として用意していないことがあります。採用の前に可否を確認してください。

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まとめ|「戻る仕組みがある」と「実際に戻る」は別

企業型DCには、勤続3年未満で退職した社員の掛金を会社に戻す「事業主返還」があります。ただし、期待どおりに機能する場面は限られます。

押さえるべき3つのポイント

  • 規約に定めがなければ1円も戻らない:制度に自動でついてくる仕組みではありません。まず自社の規約を確認してください。
  • 「3年」は勤続期間であって、加入期間ではない(Q&A No.76):DCを途中導入した会社では、導入時点で勤続3年以上だった社員は、その後いつ辞めても対象外です。
  • 戻るのは拠出した掛金まで:運用益は本人のもの、運用損の穴埋めは不要(施行令2条)。マッチング拠出分と移換金も対象外です。

そのうえで、規約に入れるかどうかは設計の判断です。回収できる額は自社で試算すると想定より小さいことが多い一方、社員から見れば「3年未満で辞めると会社に返す制度」になります。とくに選択制DCでは、運営管理機関が設計として用意していないことがあり、仮にできても自分の給与から振り替えた分を返す制度になります。採用・定着を目的に導入した制度なら、入れないほうが目的に沿うこともあります。

参照した公的情報源

【免責事項】

本記事は、企業型確定拠出年金(企業型DC)に関する一般的な情報提供を目的として作成されています。記載内容は執筆時点の法令・税制に基づくものであり、今後の法改正・制度変更により内容が変わる場合があります。本記事は特定の投資行動・税務処理・法的手続きを推奨するものではなく、個別の状況に応じた専門的アドバイスの提供を目的とするものではありません。実際の導入・運用にあたっては、税理士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家へのご相談を強くお勧めします。本記事の情報を利用したことにより生じたいかなる損害・不利益についても、株式会社FGパートナーズは一切の責任を負いません。